遺言書がある場合、遺産の分け方は、遺言書の内容が最優先されます。 遺言書を遺すことでご自身の財産をだれに、なにを、どのように、相続させるのか、ご自身の意思を伝えることができます。
このような場合には遺言書を書かれることをオススメします。

遺言書の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者ご本人が ①全文 ②日付 ③氏名を自筆で書き ④押印して作成する | 証人2名立会いのもと、 遺言者が伝えた内容を 公証人が筆記して作成する |
証人 | 不要 | 2名必要 |
保管 | 遺言者本人が保管 | 公証役場が原本を保管 |
メリット | ・ひとりで手軽に作成できる ・費用がかからない ・遺言の内容や存在を秘密にできる | ・無効になるおそれがない ・紛失・隠匿・偽造・変造 のおそれがない ・開封時、家庭裁判所の検認手続がいらない ・検認が不要なのですぐに執行ができる |
デメリット | ・形式の不備によって無効になるおそれがある ・紛失・隠匿・偽造・変造のおそれがある ・遺言書が発見されないおそれがある 開封には、家庭裁判所の検認手続が必要 ・遺言執行までに手間と時間がかかる | ・作成するのに費用がかかる ・証人に遺言内容がわかってしまう ・公証役場に対する手続、費用が必要 ・証人2名が必要 |